民法826条 利益相反行為

第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


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もう一歩先へ
本条の利益相反行為に反する行為は、無権代理となります。子が成年に達した後に、その追認をしなければ本人に効力が及びません。

子の利益保護という利益相反行為規制の趣旨から、親権者が追認することはできません。

cf. 民法860条1項 後見人の利益相反行為

cf. 家事事件手続法167条 管轄
cf. 家事事件手続法別表第1⇒65項