民法838条 後見の開始

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 
二 後見開始の審判があったとき。


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cf. 民法7条 後見開始の審判

もう一歩先へ 1号:
父母が離婚した場合に、親権者と定められた母が死亡したときは、生存している父が直ちに親権者となるのではなく、未成年者に対して親権を行うものがいなくなったものとして、未成年後見人が選任されることになります。