投稿日: 2022年1月20日2023年10月20日 投稿者: kazetolion民法849条 後見監督人の選任 第849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。 e-Gov 民法