投稿日: 2020年8月30日2023年10月7日 投稿者: kazetolion民法858条 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮 第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 e-Gov 民法