第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
土地に生えている樹木やタンポポ等の定着物は、原則として土地の一部とされます。
cf.
民法242条 不動産の付合
土地の所有権はその土地の上下に及びます。
cf. 民法207条 土地所有権の範囲建物は土地の定着物ですが、土地とは独立した不動産として扱われます。
cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
土地の所有権はその土地の上下に及びます。
cf. 民法207条 土地所有権の範囲建物は土地の定着物ですが、土地とは独立した不動産として扱われます。
cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲