民法86条 不動産及び動産

第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。


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改正前民法86条 不動産及び動産

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
土地に生えている樹木やタンポポ等の定着物は、原則として土地の一部とされます。

cf. 民法242条 不動産の付合

土地の所有権はその土地の上下に及びます。

cf. 民法207条 土地所有権の範囲

建物は土地の定着物ですが、土地とは独立した不動産として扱われます。

cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲