民法877条 扶養義務者

第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


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もう一歩先へ
本条の扶養義務は互助義務(民法730条)と異なり法的義務が生じます。

cf. 民法730条 親族間のたすけ合い