第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
もう一歩先へ
果実を生み出す物を元物(げんぶつ)と言います。
cf.
民法89条 果実の帰属
牛乳やくだもののように、自然法則に従って生み出される物を天然果実、当事者間の契約や法律の定めによって発生する利益を法定果実と言います。