第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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施行日
令和2(2020)年4月1日
cf.
改正債権法附則5条 公序良俗に関する経過措置
参考
民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省
本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。
cf. 民法708条 不法原因給付相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。
cf. 民法708条 不法原因給付