第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
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遺産分割の方法について、優先順位に従って並べると次のようになります。
- 遺言による指定分割(相続分の指定、遺産分割の方法の指定)
- 協議分割
- 調停分割
- 審判分割
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第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。