投稿日: 2021年9月21日2023年7月28日 投稿者: kazetolion民法928条 公告期間満了前の弁済の拒絶 第928条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 e-Gov 民法