投稿日: 2024年11月14日2024年11月14日 投稿者: kazetolion民法933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加 第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。 e-Gov 民法