第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
もう一歩先へ 2項:
民法94条2項の適用要件~第三者の意義
- 当事者及び包括承継以外の者で
- 虚偽表示による法律行為の存在を前提として
- 新たに独立の利害関係を有するに至った者
=虚偽表示による外観を信頼して取引をした者
また、この第三者の保護要件は「善意」であれば足り、対抗要件たる登記は不要です。