改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


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もう一歩先へ
相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。

民法959条(相続財産の国庫への帰属)と本条では、本条が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、民法255条より本条を優先するとしています。

cf. 民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡

cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属
 
もう一歩先へ 1項:
法人も特別縁故者として相続財産の分与を受けることがことができます。