投稿日: 2020年8月14日2021年11月16日 投稿者: kazetolion民法962条 遺言能力(制限能力制度の廃除) 第962条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 遺言は本人の独立の意思に基づくことを要するので、制限能力の制度は適用されません。代理も許されません。 e.g. 成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができません。 cf. 民法973条 成年被後見人の遺言 cf. 民法961条 遺言能力(未成年者について)