民法962条 遺言能力(制限能力制度の廃除)

第962条 第五条第九条第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。


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遺言は本人の独立の意思に基づくことを要するので、制限能力の制度は適用されません。代理も許されません。

e.g. 成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができません。

cf. 民法973条 成年被後見人の遺言

cf. 民法961条 遺言能力(未成年者について)