第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
もう一歩先へ
共同遺言をすると、各自が自由に撤回ができなくなるために禁止されています。
従って、1通の書面に書かれていても全く独立の内容である場合や、別々の自筆証書遺言が同一の封筒に入っている場合は、共同遺言に当たりません。
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cf.
最判昭56・9・11(遺言無効確認) 全部
判示事項
同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条
裁判要旨
同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。