投稿日: 2020年12月30日2020年12月30日 投稿者: kazetolion民法981条 署名又は押印が不能の場合 第981条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 e-Gov 民法