投稿日: 2021年9月26日 投稿者: kazetolion民法992条 受遺者による果実の取得 第992条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 e-Gov 民法