内閣法4条 閣議

第4条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
 
2 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
 
3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。


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