えびす堂司法書士事務所/えびす堂行政書士事務所
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第6条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。 e-Gov 内閣法
第6条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
e-Gov 内閣法