入管法26条の2 みなし再入国許可

第26条の2 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
 
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
 
3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ
入管特例法23条2項により、本条が特別永住者に準用されています。

cf. 入管特例法23条2項 再入国の許可の有効期間の特例等
法務省令 1項:
みなし再入国許可出国に当たり必要となる再び入国する意図の表明は、入管法施行規則別記37号の19様式の書面を入国審査官に提出して行います。中長期在留者は在留カードを提示しなければなりません。

cf. 入管法施行規則29条の2 みなし再入国許可

cf. 入管法施行規則29条の4 再入国の許可を要する者