投稿日: 2020年8月23日2020年8月23日 投稿者: kazetolion入管法43条 要急事件 第43条 入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。 2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。 3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。 e-Gov 入管法 もう一歩先へ 1項: 本条は通常収容の例外である要急収容について規定しています。 cf. 入管法39条 収容