第44条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
もう一歩先へ
退去強制手続をすすめるには、容疑者を全て収容し、入国審査官に引き渡すのが原則ですが、刑事手続が行われている場合には、収容をせずに、退去強制手続をすすめる旨が規定されています。
cf.
入管法63条 刑事手続との関係
入国審査官は、退去強制事由に該当するかすみやかに審査します。 cf. 入管法45条 入国審査官の審査
入国審査官は、退去強制事由に該当するかすみやかに審査します。 cf. 入管法45条 入国審査官の審査