第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
4 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第四十八条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
5 第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
法務省令 1項~3項・5項:
法務省令 1項:
もう一歩先へ
本条により、容疑者が退去強制事由に該当するかどうか、出国命令対象者に該当するか認定します。
退去強制事由に該当すると認定された場合には、口頭審理の請求をすることができます。 cf. 入管法48条 口頭審理
退去強制事由に該当すると認定された場合には、口頭審理の請求をすることができます。 cf. 入管法48条 口頭審理