投稿日: 2020年2月12日2020年4月10日 投稿者: kazetolion入管法施行規則3条 在留期間 第3条 法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov 入管法施行規則 cf. 在留資格、行うことができる活動、該当例、在留期間の一覧表