投稿日: 2020年11月28日2020年11月28日 投稿者: kazetolion作業規定の準則33条 点の記の作成 第33条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。 2 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点とした基準点」と記入するものとする。 国土地理院 作業規定の準則