裁判所法52条 政治運動等の禁止

第52条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
 
 一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
 
 二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
 
 三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。


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