借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等

第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
 
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
 
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。


e-Gov 借地借家法

 
cf. 借地借家法28条 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件

もう一歩先へ 1項:
法定更新。賃貸人は、請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必要があり、かつ、これで足ります。
したがって、賃貸人が更新の合意が成立しなかったことを主張することは主張自体失当となります。