投稿日: 2021年10月28日 投稿者: kazetolion司法書士法2条 職責 第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 e-Gov 司法書士法