投稿日: 2021年6月5日 投稿者: kazetolion司法書士法40条 簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い 第40条 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。 e-Gov 司法書士法