投稿日: 2021年4月8日 投稿者: kazetolion司法書士法51条 懲戒処分の公告 第51条 法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov 司法書士法