司法書士法62条 日本司法書士会連合会の設立及び目的

第62条 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
 
2 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
 

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