第63条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
三 司法書士の登録に関する規定
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第63条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
三 司法書士の登録に関する規定
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定