投稿日: 2021年2月1日2021年2月7日 投稿者: kazetolion司法書士法78条 罰則 第78条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov 司法書士法