投稿日: 2024年5月22日2024年5月22日 投稿者: kazetolion司法書士法施行規則30条 事件簿 第30条 司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。 2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。 e-Gov 司法書士法施行規則