第37条の7 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第四十九条第一項の規定による通知の受理
二 法第四十九条第二項の規定による調査
三 法第五十条第一項の規定による通告
四 法第六十条の規定による報告の受理
cf.
司法書士法71条の2 権限の委任
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第37条の7 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第四十九条第一項の規定による通知の受理
二 法第四十九条第二項の規定による調査
三 法第五十条第一項の規定による通告
四 法第六十条の規定による報告の受理
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