民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最判昭42・6・30(昭和42(オ)281 損害賠償請求) 全文
判示事項
「失火ノ責任ニ関スル法律」と民法第七一五条
裁判要旨
被用者が重大な過失によつて火を失したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第七一五条第一項によつて賠償責任を負う。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最判平7・1・24(平成3(オ)1989 損害賠償) 全文
判示事項
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律
裁判要旨
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。