信託法29条 受託者の注意義務

第29条 受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。
 
2 受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。


e-Gov 信託法