第30条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。