投稿日: 2023年9月17日2023年9月17日 投稿者: kazetolion食品衛生法27条 第27条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov 食品衛生法