投稿日: 2021年1月16日2021年1月16日 投稿者: kazetolion商業登記法61条 株式の併合による変更の登記 第61条 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 e-Gov 商業登記法