商業登記規則42条 行政区画等の変更

第42条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
 
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。


e-Gov 商業登記規則

 
cf. 商業登記法26条 行政区画等の変更

もう一歩先へ 1項:
必ず登記の記録が変更されるとは限りません。