商業登記規則50条 商号の登記に用いる符号

第50条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
 
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 

もう一歩先へ
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

そのため「風 雲株式会社」は許容されず、登記の際には空白のないものとして登記されます。

cf. 商号にローマ字等を用いることについて@法務省