第99条 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
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第99条 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。