投稿日: 2022年6月20日 投稿者: kazetolion消費生活協同組合法30条の4 理事会の権限等 第30条の4 組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。 e-Gov 消費生活協同組合法