商法4条 定義

第4条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
 
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。


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もう一歩先へ 1項:
医者や画家、作家などは、報酬契約があっても、営利よりも創作や社会奉仕がメインとされるため、商人となりません。そのため、医者が、医院を建てるためにお金を借りた場合、貸した方が金融を商売とする商人でない限り、商法は適用されません。

cf. 商法3条 一方的商行為
もう一歩先へ 2項:
農家は、農業生産が主であるから、商人ではありませんが、農家が町に店を持ち、そこで自分の育てた果物を売っていたとすると、その人は農業をやっているのか、商人か、わからなくなります。この場合は商人とみなされます。

鉱業は、がんらい米を作ったり魚をとったりするのと同じく、原始的な生産業ですが、その組織や規模が大きく、企業の形態や方法が商業経営と同じなので、鉱業を営む者は商人とみなされます。