投稿日: 2021年10月6日2021年10月6日 投稿者: kazetolion商法512条 報酬請求権 第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 e-Gov 商法 cf. 民法648条 受任者の報酬