投稿日: 2023年4月2日2023年4月2日 投稿者: kazetolion商法550条 仲立人の報酬 第550条 仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。 2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。 e-Gov 商法