商業登記法28条 商号の登記事項等

第28条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 一 商号
 二 営業の種類
 三 営業所
 四 商号使用者の氏名及び住所


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