投稿日: 2020年3月8日2022年8月4日 投稿者: kazetolion商業登記法28条 商号の登記事項等 第28条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。 2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 商号 二 営業の種類 三 営業所 四 商号使用者の氏名及び住所 e-Gov 商業登記法