投稿日: 2020年11月11日2020年11月16日 投稿者: kazetolion測量法26条 測量標の使用 第26条 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。 e-Gov 測量法